京都府学校給食会とはABOUT US
公益財団法人京都府学校給食会寄附行為
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 財産及び会計(第6条~第11条)
第3章 評議員及び評議員会(第12条~第24条)
第4章 役員及び理事会(第25条~第43条)
第5章 定款の変更及び解散等(第44条~第47条)
第6章 事務局(第48条~第51条)
第7章 公告の方法(第52条)
第8章 補則(第53条)
附則
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人京都府学校給食会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都市に置く。
- 2 この法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 この法人は、学校教育活動の一環として実施される学校給食に対して、学校給食用物資の安定供給及び学校給食の普及充実に関する事業並びに学校給食における食育の推進を行い、もって児童及び生徒の健全な発達に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 学校給食用物資の安定供給に関する事業
- (2) 学校給食の普及充実と食育の推進に関する事業
- (3) 学校給食用物資の安全確保及び衛生管理に関する事業
- (4) その他この法人の目的を達成するに必要な事業
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 財産及び会計
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として評議員会で定めたものとする。
- 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
- 2 やむを得ない理由により、基本財産の全部若しくは一部を処分又は担保に提供する場合には、あらかじめ理事会及び評議員会において、議決に加わることのできる理事及び評議員の3分の2以上の決議を得なければならない。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会に報告をしなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 2 前項の事業計画書等については、毎年度事業の開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報 告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録(以下この条において 「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、 定時評議員会において承認を受けなければならない。
- 2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
- 3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第10条 この法人が資金の借入をしようとするときは、短期借入金を除き、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議を得なければならない。
- 2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。
(会計原則)
第11条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
- 2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程 によるものとする。
- 3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資産の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第12条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
- 2 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。) 第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
- 2 評議員を選出する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1) 各評議員について、次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- ア その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- イ その評議員と婚姻の届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ウ その評議員の使用人
- エ イ又はウに掲げる者以外であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
- カ イからエに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
- (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- ア 理事
- イ 使用人
- ウ 他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めにあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務執行する社員である者
- エ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
- (ア) 国の機関
- (イ) 地方公共団体
- (ウ) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- (エ) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- (オ) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- (カ) 特殊法人又は認可法人
- (1) 各評議員について、次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 3 評議員会会長は、評議員会において選出する。
- 4 評議員は、この法人の役員又は使用人を兼ねることができない。
- 5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第12条に定める定員に足りなくなるときは新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第15条 評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、報酬を支給することができる。
- 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第2節 評議員会
(構成及び権限)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- 2 評議員会は次の事項を決議する。
- (1) 役員の選任及び解任
- (2) 役員の報酬の総額の決定
- (3) 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
- (4) 定款の変更
- (5) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
- (6) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
- (7) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
- (8) 基本財産の処分又は除外の承認
- (9) 前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(種類及び開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とする。
- 2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
- 3 臨時評議員会は、年1回、毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集及び通知)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。この場合、評議員会の開催日の1週間前までに評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知しなければならない。なお、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
- 2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の 理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。その場合、理事長は遅滞な く評議員会を招集しなければならない。
(定足数及び議長)
第19条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催できない。
- 2 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。ただし、評議員会会長が出席で きないときは評議員会において出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第20条 評議員会の議事は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第21条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
- 2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
(評議員会運営規則)
第24条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。
第4章 役員及び理事会
第1節 役員
(種類及び定数)
第25条 この法人に次の役員を置く。
- (1) 理事 3名以上10名以内
- (2) 監事 3名以内
- 2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
- 3 前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とし、常務理事をもっ て同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第26条 役員は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にあるもの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同 様とする。
- 5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
- 6 役員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
- 2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 常務理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
- 4 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4 役員は、第25条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。
(解任)
第30条 役員が、次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第31条 役員にはその対価として報酬を支給することができる。
- 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
- 3 前2項の取扱いについては、第43条に定める理事会運営規則によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第33条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
- 2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該 当する場合には、賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって、締結することが できる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第2節 理事会
(構成)
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
- (2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- (3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- (4) 理事の職務執行の監督
- (5) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
- (6) 第33条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
- 2 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) 内部管理体制の整備
(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2 通常理事会は毎事業年度2回以上開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招 集の請求があったとき。
- (3) 前号の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合にその請求をした理事が招集したとき。
- (4) 監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第37条 理事会は理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 2 前条第3項第3号による場合は理事が前条第3項第4号後段による場合は監事が理事会を招集する。
- 3 理事長は前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合はその請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 4 理事会を招集するときは会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各役員に対して通知しなければならない。
- 5 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。
(定足数及び議長)
第38条 理事会は理事の過半数の出席がなければ、開催できない。
- 2 理事会の議長は理事長がこれに当たる。ただし、理事長が出席できないときは理事会において出席した理事の中から選出する。
(決議)
第39条 理事会の決議はこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が役員の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
- 2 前項の規定は第27条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事はこれに記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第43条 理事会の運営に関し必要な事項は法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第5章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第44条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。
- 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。
(解散)
第45条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第46条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法人認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第47条 この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益法人認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第6章 事務局
(設置等)
第48条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。
- 2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
- 3 事務局長及び重要な職員は理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は理事長が理事会の決議により別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第49条 事務所には常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1) 定款
- (2) 役員及び評議員の名簿
- (3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (4) 定款に定める機関の議事に関する書類
- (5) 財産目録
- (6) 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
- (7) 事業計画書等
- (8) 事業報告書及び計算書類等
- (9) 監査報告書
- (10) その他法令で定める帳簿及び書類
(情報公開)
第50条 この法人は公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2 情報公開に関する必要な事項は理事会の決議により、別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第51条 この法人は業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2 個人情報の保護に関する必要な事項は理事会の決議により別に定める。
第7章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は官報に掲載する方法による。
第8章 補則
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の決議により別に定める。
附則
- 1 この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3 この法人の最初の代表理事は高熊秀臣とする。