京都府学校給食会とはABOUT US

公益財団法人京都府学校給食会寄附行為

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 目的及び事業(第3条・第4条)

第3章 資産及び会計(第5条~第13条)

第4章 役員、評議員及び職員(第14条~第23条)

第5章 会議(第24条~第28条)

第6章 寄附行為の変更及び解散(第29条~第31条)

第7章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、財団法人京都府学校給食会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を京都市伏見区今町658番地に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、学校給食関係諸機関との密接なる連携を保ち、京都府内における学校給食用物資で、京都府教育委員会が指示するものを適正円滑に供給し、併せて学校給食の普及充実を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1) 学校給食用物資の買入れ、保管、売渡しその他供給に関する事業
(2) 学校給食の普及充実に関する事業
(3) その他目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) この法人設立当初の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 寄附金品
(5) 交付金及び補助金
(6) その他の収入

(資産の種別)

第6条 この法人の資産を分けて基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に組み入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)

第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を 経て、定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。

(基本財産の処分の制限)

第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に組み入れてはなら ない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決 を経、かつ、京都府教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をする ことができる。

(経費の支弁)

第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議 決を経て、毎会計年度開始前に京都府教育委員会の認可を受けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(事業報告及び収支決算)

第11条 この法人の事業報告及びこれに伴う収支決算は、理事長が作成し、財産目録及 び貸借対照表とともに監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、毎会計年度終了後3月以内に京都府教育委員会に報告しなければならない。
2.この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その全部若しくは一部を基本財産に組み入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)

第11条の2 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経、かつ、京都府教育委員会の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)

第12条 第8条ただし書及び前条に定める場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経、かつ、京都府教育委員会の承認を受けなければならない。

(会計年度)

第13条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員、評議員及び職員

(役員)

第14条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上10名以内(うち、理事長1名及び常務理事1名)
(2) 監事3名以内

(役員の選任)

第15条 理事及び監事は、別に定めるところにより評議員会で選任する。
2.理事長及び常務理事は、理事の互選で定める。
3.理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(理事の職務)

第16条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2.理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3.常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事する。
4.理事は、理事会を組織してこの法人の業務を議決し、執行する。

(監事の職務)

第17条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は京都府教育委員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。

(役員の任期)

第18条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。

(役員の解任)

第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数おのおのの3分の2以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の給与)

第20条 役員は、有給とすることができる。

(評議員の選出)

第21条 この法人には、評議員3名以上10名以内を置く。
2.評議員は、別に定めるところにより理事会で選出し、理事長が委嘱する。
3.評議員には、第18条及び第19条の規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)

第22条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。

(委員会)

第22条の2 この法人の目的及び事業遂行上必要と認めたときは、理事会の議決を経て委員会を設置することができる。

(職員)

第23条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2.職員は、理事長が任命する。
3.職員は、有給とする。

第5章 会議

(理事会の招集等)

第24条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたときには、随時招集することができる。
2.理事長は、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、速やかに臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の定足数等)

第25条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2.理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(評議員会)

第26条 理事会は、次に掲げる事項については、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 不動産の買入れ又は基本財産の処分についての事項
(4) その他この法人の業務に関する重要事項で理事長において必要と認める事項

(評議員会の招集)

第27条 評議員会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事会又は理事長が必要と認めたときには、随時招集することができる。
2.評議員会の議長は、その都度評議員会において、評議員の中から選出する。
3.第24条第2項及び第25条の規定は、評議員会にこれを準用する。この場合において、第24条第2項及び第25条中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」とそれぞれ読み替えるものとする。

(議事録)

第28条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名が署名押印の上、これを保存する。

第6章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第29条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)

第30条 この法人は、理事会及び評義員会において、理事現在数及び評議員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の許可を受けたとき解散する。

(残余財産の処分)

第31条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、京都府教育委員会の許可を受けて、国、地方公共団体又はこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第7章 補則

(細則への委任)

第32条 この寄附行為についての必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
2.前項の規定により定める事項のうち重要又は異例なものについては、事前に京都府教育委員会と協議しなければならない。
3.前2項の規定により定めた事項については、速やかに京都府教育委員会へ報告しなければならない。

附則

1.従来の京都府学校給食会に属した権利義務の一切は、この法人で継承する。
2.この法人設立当初の役員は、次のとおりである。

理事
細谷 健次 不破 治
安達 致一郎 志賀 広吉
中垣内 勝久 岸田 裕爾
岡野 幸三 井上 宗次郎
坂本 尚松 竹内 政勝
八木 光男 中原 甚太郎
小泉 渉 森 成一
佐古田 一夫 谷川 英
引野 市右衛門 大垣 憲太郎
畑井 竜太郎
監事
迫田 周吾 浅井 利勝

附則

この寄附行為の変更は、京都府教育委員会の認可のあった日から施行する。

附則(平成元年3月28日議決)

この寄附行為の一部変更は、京都府教育委員会の認可のあった日から施行する。

附則(平成11年3月26日議決)

この寄附行為の一部変更は、平成11年6月30日から施行する。

附則(平成14年6月24日議決)

この寄附行為の一部変更は、事務所を移転した日から施行する。

附則(平成23年3月25日議決)

この寄附行為の一部変更は、京都府教育委員会の認可のあった日から施行する。

昭和30年5月17日
設立認可
昭和31年5月20日
一部変更
昭和34年5月19日
一部変更
昭和36年5月20日
一部変更
昭和39年1月20日
一部変更
昭和41年4月8日
一部変更
昭和43年11月18日
一部変更
昭和45年4月20日
一部変更
昭和48年3月27日
一部変更
昭和54年6月7日
一部変更
昭和58年5月13日
一部変更
昭和60年5月28日
一部変更
昭和61年6月24日
一部変更
平成元年3月31日
一部変更
平成11年4月1日
一部変更
平成14年7月26日
一部変更
平成23年4月27日
一部変更